福祉事業開業支援
介護事業指定申請の流れ
Ⅰ.事前協議がないサービス(訪問介護など)の場合
1.事前準備事項
- 介護保険サービスでの事業の選択、展開地域の選定、開始時期等の決定をします。
- 資金計画、損益目標などの事業計画の作成しておきます。
- 事業ごとの異なる人員・設備的要件および申請先の行政機関の確認をします。
2.法人設立又は事業目的変更
- 介護事業者指定の申請条件の一つとして必要になるのが法人格です。
一般的な法人形態は、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等です。
- 法人格を既に取得している場合は、法人の定款等の目的に介護保険事業を行う旨を記載しておく必要になります。
3.事務所の準備と人員の確保
- 事務所を用意しなければなりませんが、事務所内には事務スペース以外にも、手洗い場や相談スペースが必要です。
- 介護事業所を運営できる状態であるという証明のための、事務所備品を配置した内部の写真も用意しておきます。
- 人員基準を満たす管理者や有資格者の確保をします。
4.介護事業者指定申請
- 事業を開始しようとする地域を管轄する市もしくは都道府県に申請をします。
- 申請には、予約制で申請期日が定められている場合がありますので注意が必要です。
5.指定時研修
- 要件を満たしていれば申請書受理の後、指定事業者に決定され、管理者を対象として研修が行われます。
Ⅱ.事前協議があるサービス(デイサービスなど)の場合
1.事前準備事項
- 介護保険サービスでの事業の選択、展開地域の選定、開始時期等の決定。
- 資金計画、損益目標などの事業計画の作成。
- 事業ごとの異なる人員・設備的要件および申請先の行政機関の確認。
2.法人設立又は事業目的変更
- 介護事業者指定の申請条件の一つとして必要になるのが法人格です
一般的な法人形態は、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等です。
- 法人格を既に取得している場合は、法人の定款等の目的に介護保険事業を行う旨を記載しておく必要になります。
3.事務所の準備と行政との事前協議
- 事務所を用意しなければなりませんが、事務所内には事務スペース以外にも、食堂、機能訓練室、静養室、相談室が必要です。
- 施設の新築や改修の前に、その施設が介護保険法や老人福祉法に適合しているか確認するため、
- 必要な書類をそろえ、行政と事前協議を行います。
4.施設の建築や改修と人員の確保
- 施設の建築や改修は、事前協議によりチェックを受けた計画をもとに実施します。
- 事務所備品を配置した内部の写真も用意しておきます。
- 人員基準を満たす管理者や有資格者の確保をします。
5.介護事業者指定申請と実地調査
- 事業を開始しようとする地域を管轄する市もしくは都道府県に申請をします。
- 申請には、予約制で申請期日が定められている場合がありますので注意が必要です。
- 事前協議で打ち合わせたとおり、介護保険法や老人福祉法に適合しているかの確認のため、行政が施設に立会い調査を実施します。
6.指定時研修
- 要件を満たしていれば申請書受理の後、指定事業者に決定され、管理者を対象として研修が行われます。
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