相続手続き支援

相続手続き支援

自分の家族や大切な方が亡くなったとき‥‥
手続きが多いうえ、決定までにあまり時間を掛けられない‥‥
いったい何から手を着けたらいいのかわからない。

被相続人がお亡くなりになった後、相続人などのご遺族が行わなければならないのは、葬儀だけではありません。
相続に関する様々な手続きが必要となります。

死亡届の提出から始まり、遺言書の有無の確認や相続人の確定、債務を含めた相続財産の調査、相続税の申告、相続放棄や遺言がある場合の遺留分減殺請求など、期限が定められている手続きも多いためしっかりと把握しながら進める必要があります。

そんな相続にまつわる様々な手続きをサークレストはお客様のご要望やご予算に合わせたスタイルでお手伝いします。

相続手続き全体の流れと期限

どのような手続きがいつまでに必要になるのでしょうか。
手続きの中にはどの相続においても「必須の手続き」と「必要となる場合がある手続き」があります。
ご高齢の方が亡くなった場合、該当する手続きや届出も多く、煩雑になりやすいです。

また、ご自身の心にゆとりのない状態で様々な手続きを並行しておこなわなければならないことが多いため、抜け落ちてしまうこともあります。

しかし、期限を過ぎると権利が消滅してしまうものもあり、
ペナルティー(過料や滞納利息等)を課せられる場合もあるので注意が必要です。

(1)7日以内

・「死亡診断書」の取得
・「死亡届」「火埋葬許可申請書」の提出
・「埋火葬許可書」の取得

被相続人が死亡したら「死亡届」を提出しなければなりません。
届出人になれるのは、親族、同居人、家主、地主、土地管理人、家屋管理人、後見人、保佐人、補助人です。

「死亡届」は被相続人の本籍地か死亡地、または届出人の住所地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に提出します。
(被相続人の所在地、住所地ではないので注意してください。)

医師に作成してもらう「死亡診断書」が右側になり、用紙の左側が必要事項を記入する「死亡届」になっています。
「死亡届」と「火埋葬許可申請書」を一緒に市区町村役場に提出すると、市区町村から「埋火葬許可証」が交付されます。
この「埋火葬許可証」がないと火葬の申込や墓地への埋葬ができません。

病院で入院中に亡くなれば、自動的に「死亡診断書」は医師によって作成してもらえますが、在宅療養中などご自宅で死亡した場合には残されたご家族が手続きをしなければなりません。
ご自宅でお亡くなりになった場合、最初にかかりつけ医や主治医に連絡を取ります。
そして、医師による死亡確認の後に「死亡診断書」を書いてもらいます。

病死以外の事故死・自死・その他による死亡で検死を受けた場合は、「死体検案書」を警察から受け取ります。
「死体検案書」は「死亡診断書」と内容は同様で、葬儀や火葬・埋葬を行う手続きに必要となります。

「死亡診断書」は、国民年金・厚生年金の手続きや、葬祭費の請求などの手続きでも必要となります。
医師からもらったら、何部かコピーをしておくとよいでしょう。

なお「死亡届」は、死亡後7日以内に提出する必要があります。

(2)10日以内

・「年金受給権者死亡届」の提出
(厚生年金10日以内、国民年金14日以内)

被相続人で年金を受け取っている方が死亡するとその権利がなくなるため、年金支給停止の手続きが必要になります。
「年金受給権者死亡届」を提出します。
厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に手続きをしなければなりません。
被相続人の住民票の住所地を管轄する社会保険事務所で手続きをします。

手続に必要な主な書類は、
・年金証書
・「死亡診断書」又は「埋葬許可証」
・戸籍謄本もしくは除籍謄本
・住民票の写し  等です。
年金手帳が見つからない場合には「紛失届」「紛失事由書」を提出します。
また、被相続人に給付されていない未払いの年金がある場合には「未支給年金請求書」を提出して給付の請求も一緒に行いましょう。

ほかに、被保険者の死亡によって、遺族基礎年金や遺族厚生年金をご遺族が受け取れる場合があります。
国民年金の制度として、寡婦年金と死亡一時金の給付もあります。

(3)14日以内

・「世帯主変更届」の提出
・「国民健康保険証」の返却
・介護保険の「資格喪失届」の提出
・「介護保険証」の返却
・「年金受給権者死亡届」の提出 (国民年金)

「世帯主変更届」は新しい世帯主の住所地の市区町村役場に提出します。
2人世帯の場合、ご遺族が自動的に世帯主になるので提出する必要はありません。

被相続人が国民健康保険に加入していた場合、被相続人の住所地の市区町村役場で国民健康保険証の「資格喪失届」を提出し手続きを行い、「国民健康保険証」を返却します。

被相続人が勤務先の健康保険に加入していた場合は、勤務先へ「健康保険証」を返却します。資格喪失関連の手続きは、事業主が行います。

介護保険の被保険者が死亡した場合、介護保険の「資格喪失届」を市区町村に提出しなくてはなりません。
要介護認定を受けていた方が亡くなった場合、「介護被保険者証」も返却します。
65歳以上の方が死亡した場合、未納保険料がある場合には相続人に請求されます。納めすぎていた場合には還付されます。

手続きに必要な主な書類は、

・介護保険の資格喪失届
・介護被保険者証  等が必要になります

(4)3カ月以内

・限定承認、相続放棄
 3カ月以内

・限定承認
・相続放棄

相続が発生しても、相続人は必ず相続しなければならないわけではありません。ただし、3ヶ月以内に何もしなければ自然に「財産も借金もすべて受け継ぐ」ことになってしまいます(「単純承認」といいます。)
相続人には、相続するかどうかの選択権がありますが、相続方法について民法では3つの選択肢が示されています。
・「単純承認」…被相続人の財産、権利義務を全て受け継ぐ
・「限定承認」…被相続人のプラスの財産の範囲内で債務や負担を受け継ぐ
・「相続放棄」…被相続人の財産、権利義務を一切受け継がない

単純承認は手続きを特に必要としませんが、限定承認と相続放棄は共に相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てをする必要があります。

なお、相続放棄は各相続人がそれぞれの判断で手続きをすることが可能です。
しかし、限定承任は相続人全員でする必要があります。

(5)4カ月以内

・所得税の準確定申告、納税

被相続人に給与所得以外の所得がある場合、例えば‥‥自営業を営んでいて毎年確定申告をしていたような場合には、所得税についての精算を行うための手続で「準確定申告」をする必要があります。
「準確定申告」は、相続人が、被相続人の死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得について、申告と納税を行います。
申告期限は、相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内で、管轄の税務署に申告します。

※所得税準確定申告は、提携している税理士を紹介させていただきます。

(6)10カ月以内

・相続税申告と納付手続き

相続税は相続や遺贈などの人の死を原因として財産を取得した個人に課される国税です。
相続税の課税対象となる遺産の総額が基礎控除額と呼ばれる一定の金額を超えた場合には、相続や遺贈によって財産を取得した人は相続税の申告と納付を行う必要があります。
相続税の申告書の提出期限と相続税の納付期限ともに、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
取得した財産及び相続時精算課税の適用を受ける財産の合計額が、基礎控除額以下の場合には、相続税の申告・納付は必要ありません。

ほかにも小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、申告することによって適用され、それによって相続税がかからないようなケースでも申告を必要としますので注意が必要です。

また、期限内に申告を行わなかったり、相続税を納めなかった場合には延滞税や加算税などが課されることがあります。
相続税については、分割して支払う延納や物納も認められていますので、税務署に相談してみるのもよいでしょう。

※相続税申告は、提携している税理士を紹介させていただきます。

(7)1年以内

遺留分減殺請求の期限

相続が発生した場合、基本的には法定相続人が法定相続分に従って相続することになります。しかし、被相続人が特定の相続人等に遺産のほとんどを譲るといった内容の遺言を残していた場合や遺贈、死因贈与などがある場合には、本来の法定相続人であっても遺産を受け取れなくなる可能性があります。
このように、本来の法定相続人が遺産を受け取れない場合、「遺留分」という遺産の取り分が認められる可能性があります。

被相続人の財産は基本的にその人の意思に従って遺言書等で配分を決めることができることから、一定の範囲の法定相続人の利益を守るために自己の最低限の遺産の取り分を確保することのできる制度で、これを「遺留分減殺請求権」といいます。
遺留分を侵害された遺族は、多くの財産を相続した人に対して「遺留分減殺請求」の意思表示を行使することが可能です。

遺留分減殺請求の期限は相続開始と減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った日から1年以内です。
ただし、相続の開始から10年間が経過すると、相続があったことを知らなかったとしても遺留分減殺請求はできなくなってしまいますので注意が必要です。

適宜なるべく速やかに

遺言書の有無の確認と遺言書の検認

被相続人がお亡くなりになり、遺言書をのこしていたのかどうか確認することが必要です。遺言書を残していた場合、遺言の執行を行わなければなりません。
遺言書がある場合とない場合とでは、相続手続きが異なってきます。

また、遺産分割協議が終了した後に遺言書が見つかると、遺産分割協議をやり直さなければならない場合もありますので、まずは遺言書の有無を確認します。
被相続人が「公正証書遺言」及び「秘密証書遺言」で遺言を作成していた場合、「公証人連合会の遺言書検索システム」を利用して遺言書の有無を調べることが出来ます。相続人等の利害関係人であれば、最寄りの公証役場で遺言書があるかないかを確認してもらうことができます。

被相続人が作成した遺言が「自筆証書遺言書」及び「秘密証書遺言」だった場合、すぐに開封してはいけません。家庭裁判所での立ち合いのもと開封します。
「自筆証書遺言書」を執行するためには、家庭裁判所で遺言書の「検認」を受けなければなりません。

「検認」とは、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名、押印など、遺言書の状態を明らかにすることで、遺言書の偽造や変造を防止することを目的とした手続きです。

遺言書の保管者や発見者が家庭裁判所に遺言書を提出せずに勝手に開封したり、検認を怠って遺言を執行した場合は、過料(罰金)を科されることがありますが、遺言書自体が無効になるわけではありません。しかし、検認をしないと相続登記や預金通帳等の相続手続きが行えません。
公正証書遺言の場合、公証人役場にて認証してもらっている遺言ですから、証拠能力は十分であり、検認は不要です。

相続人の調査及び相続関係説明図作成

相続人が誰なのかは民法によって定められています。
「だれが相続人か」を調べるには、被相続人の「出生から死亡までのすべての戸籍」を収集する必要があり、戸籍謄本を現在のものから過去へ遡って調べなければなりません。戸籍謄本を取得する際には、本籍地の市区町村役場において、謄本類の取得をします。

遠方の市区町村役場の場合には郵送でも取り寄せが可能ですが、被相続人が転籍を繰り返している場合でも、全ての市区町村役場に取り寄せが必要なため慎重に進める必要があります。転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
この戸籍謄本の記載から、配偶者の有無、子の有無、親や兄弟姉妹の有無、各法定相続人の法定相続分などが明らかになります。

相続人確定は、非常に複雑な相続関係になることもあります。被相続人の隠された兄弟姉妹や過去の婚姻、ひそかな養子縁組や認知など、戸籍を遡って初めて分かる相続人が現れる可能性も少なくありません。
相続人を確定しなければ遺産分割協議を行うこともできませんし、相続税申告や各種財産の名義変更を適正に進めることが出来ません。被相続人の死亡後はすみやかに相続人全員を確定させるようにしましょう。

法定相続人
・配偶者と子は常に相続人になります。
・配偶者以外は相続順位があります。
第1順位  子
第2順位 親      子がいない場合相続人となる
第3順位 兄弟姉妹  子も親もいない場合相続人となる
※ただし、先順位の相続人がいる場合は後順位は繰り上がらない

 

法定相続人

法定相続分

法定相続人

法定相続分

第一順位

配偶者

1/2

子(養子、胎児含む)

1/2

第二順位

配偶者

2/3

親(養父母含む)

1/3

第三順位

配偶者

3/4

兄弟姉妹

1/4

相続財産の調査をする

被相続人が所有していた財産や、借金などの債務を調査します。「遺産分割協議」を行うため準備として、全ての相続財産を正確に調べ明らかにしていきます。
被相続人の相続財産の調査の方法としては、被相続人の自宅に届いている郵便物等を調べるのが一般的です。

役所や取引のあった金融機関などから届いた郵便物から調べることができます。
被相続人名義の預貯金、証券口座、金融機関からの借入金などの有無を調査することができます。市区町村役場から届く「固定資産税の納税通知書」から被相続人名義の不動産を調べることができます。

他にも有価証券(株式や債券、投資信託等)貸金庫の利用や自動車等の日常使いの動産も明らかにする必要があります。いずれにしても、すべての相続財産を洗い出して「遺産分割協議」を行うので速やかに正確に漏れなく調査することが重要です。

遺産分割協議書作成

遺産分割協議によって遺産分割を行った場合には合意内容をまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。
また、遺産分割協議を終了し全員が結論に合意しても、「遺産分割協議書」を作成しなければ、預貯金の払戻しや解約、株式、自動車等の名義変更、不動産の相続登記ができません。
相続にまつわる様々な手続きを行うためにも必ず作成しなければなりません。

「遺産分割協議書」には、誰が何を相続したのかを第三者に主張することができる効果があります。
また、遺産分割協議をして合意したという事実だけでは、後になり「あの時、そんなことは言ってなかった」「話が違う」「そんな合意はしていない」等の相続人間での思い違いや記憶違いからトラブルを招く可能性もあります。
「遺産分割協議書」の書面の最後には、全ての相続人が署名押印をする必要がありますので、合意の有無や内容をきちんと証明でき、思わぬトラブルを防ぐという効果もあります。