遺言書等作成支援
遺言書起案作成
ご自身が亡くなったあと、相続人間での争いが予想される…相続が複雑化しそう…
そんな場合には遺言書の作成をしておくとよいでしょう。
遺言書は15歳から作成でき、自分自身の財産の処分等を定めておくことができます。
遺言書の種類
遺言書は民法で要式が定められており、次の3種類があります。
「自筆証書遺言」
費用がかからずに最も簡単な作成できる遺言書です。
しかし、全文を自筆することが求められるため、要式から外れていたり、内容の漏れや抜けがあったり、表現があいまいな場合は遺言が無効になる場合もあります。また、紛失や隠匿、発見されないなどの保管の問題もあります。
相続が開始したら「自筆証書遺言」家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
「公正証書遺言」
公証役場で遺言者から公証人が遺言の内容を聞き取り、公証人が書面に作成します。作成の際には2人以上の証人が必要になります。
原本は公証役場で保管されるため、偽造や隠匿のおそれもありません。また相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。
「秘密証書遺言」
前出の2つの遺言書とくらべると利用される方は少ないようですが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に有効な遺言書です。本人が作成し、署名押印し、封印後にそれが「秘密証書遺言」であることを公証人と2人以上の証人が証明する必要があります。しかし、内容は封印されているため「自筆証書遺言」と同じような理由で無効になる場合もあります。「秘密証書遺言」も家庭裁判所の検認が必要です。
遺言書で出来ること(遺言事項)
遺言書でできることは…
① 遺産分の指定、分割方法
② 特定者への遺贈、
③ 子の認知、
④ 遺言執行者の指定
⑤ 祭祀の指定 など
主に財産処分については遺言書で指定する事ができます。
遺言執行者
遺言を作成し、その内容を実現させるために「遺言執行者」を定めておくこともできます。
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