任意後見手続き支援

将来、判断能力が不十分になることに備えて、法律行為などの代理や補助する者(後見人)をあらかじめ本人の意思で自由に選任して、後見契約を結んでおくことをいいます。
本人が信頼のおける人を選任するのですが、この契約書は公正証書で作成しなければなりません。
また、最近では選任された後見人が被後見人の財産を使い込んで逮捕される事件も増えていて、信頼のおける国家資格者(弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士など)を後見人に選任する案件も増えております。

後見契約の類型は大きく分けて3つあります。

1.「将来型」任意後見契約

本人(お年寄り)が任意後見契約を締結する時では十分な判断能力があり、本人の判断能力が「不十分」という状況になってはじめて任意後見人による保護を受けるという契約です。
この「将来型」は任意後見契約から契約の効力が開始するまでに相当の年月がかかったり、あるいは任意後見がはじまらないまま本人が亡くなって終了するということもあります。
自分が認知症などならないうちは財産管理を自分で行いたいが、いつ認知症が発症するか不安なので、将来任意後見人となる人にしっかり見守ってもらいたいという人は、別契約で「継続的見守り契約」を結んでおくと万全です。

2.「即効型」任意後見契約

任意後見契約は、既に判断能力が少し「不十分」な状況(意思能力が残存している)にある本人でも結ぶことができます。ただし、契約締結した時に既に判断能力は「不十分」な状況にあるため、直ちに家庭裁判所に請求して任意後見監督人を選任してもらい、任意後見人による保護を受けることになります。締結後にすぐに任意後見がはじまるので、実務上は「即効型」任意後見契約といわれます。「即効型」のメリットは法定後見ではないため、本人が任意後見人を自由に選任することができるので、信頼のおける人を後見人に選任することができます。

3.「移行型」

将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて、任意後見契約を結ぶと同時に、同じ当事者の間で現時点から任意後見契約がはじまるまでの間も、財産管理や本人の身上監護に関する民法上の委任契約を結ぶという契約も増えています。こういった契約のことを「移行型」任意後見契約といいます。本人の判断能力はしっかりしているものの、身体的な問題で日常生活などが難しいことから財産管理や身上監護の事務を頼みたいというような場合には、財産管理委任契約により事務処理を行ってもらって、本人の判断能力が低下したときには任意後見監督人の監督下において事務処理を行ってもらい、後見人の保護を受けるというものです。

任意後見手続き支援に関する報酬一覧

基本報酬

任意後見契約等公正証書起案作成 公正証書の起案作成と公証人への連絡を行います。 128,000円
任意後見人就任 財産管理や身上監護を行います。
※面会の回数や管理する財産の量によって金額が異なります。
月額20,000円

※表示価格は税抜きです。

 

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