児童福祉事業

児童福祉事業

平成30年(2018年)11月現在の法令、通知等に基づいています。

申請先ごとに条例や事務の取り扱いが異なります。
基準の詳細については、申請先(都道府県・市区町村)に確認をしてください。

児童福祉にかかる事業に関する情報、報酬額に関することは、下の目次からご利用ください。

1 障害児に関するの事業の概要と指定基準

1-1  児童発達支援・医療型児童発達支援

1-2  放課後等デイサービス

1-3  居宅訪問型児童発達支援

1-4  保育所等訪問支援

1-5  福祉型障害児入所施設

1-6  医療型障害児入所支援

1-7  計画相談支援

1-8  障害児相談支援

1-9  地域移行支援

1-10 地域定着支援

2 加算を適切に取って事業運営をしましょう

2-1  福祉・介護職員処遇改善加算

2-2  関係機関連携加算

2-3  その他の加算

3 その他の情報

3-1  常勤換算方法とは

常勤の者の通常の勤務時間を1とした場合

勤務時間

1日につき最長8時間(1週間につき最長40時間)

1週間につき32時間未満の場合は、1週間につき32時間


常勤の者の通常の勤務時間1日につき8時間の事業所において
①1日の勤務時間4時間で、週3日出勤の者は、常勤換算で0.3になります。
②1日の勤務時間6時間で、週4日出勤の者は、常勤換算で0.6になります。

常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法」(居宅サービス運営基準第2条第8号等)であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間(又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む))として明確に位置づけられている時間の合計数」である(居宅サービス運営基準解釈通知第2-2-(2)等)。
以上から、非常勤の従業者の休暇や出張(以下「休暇等」)の時間は、サービス提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。
なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2-2-(3)における勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間についてはその期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。
(厚生労働省Q&Aより)

3-2  サービス提供責任者・サービス管理責任者

4 報酬額表

障害児にかかる事業
指定申請支援

障害児通所系の事業

198,000円~

障害児訪問系の事業

148,000円~

事業規模に応じて、個別見積いたします。

児童福祉にかかる事業

個別見積いたします。

加算コンサルティング
加算関係書類作成・
補助金関係書類作成

個別見積いたします。

その他文書作成

A4 1ページ

5,000円~

業務改善計画・報告書作成

A4 1ページ

20,000円~

加算コンサルティング
加算関係書類作成・
補助金関係書類作成

個別見積いたします。

事業運営コンサルティング契約 1月当たり20,000円~
児童福祉サービス事業に関する相談業務 1時間当たり10,000円

 

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