障害福祉事業
平成30年(2018年)11月現在の法令、通知等に基づいています。
申請先ごとに条例や事務の取り扱いが異なります。
基準の詳細については、申請先(都道府県・市区町村)に確認をしてください。
障害者福祉にかかる事業に関する情報、報酬額に関することは下の目次からご利用ください。
目次
1 障害福祉サービスの事業の概要と指定基準
1-1 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
1-2 療養介護
1-3 生活介護
1-4 短期入所
1-5 重度障害者等包括支援
1-6 自立訓練(機能訓練)
1-7 自立訓練(生活訓練)
1-8 就労移行支援
1-9 就労継続支援A型
1-10 就労継続支援B型
1-11 就労定着支援
1-12 自立生活援助
1-13 共同生活援助
2 加算を適切に取って事業運営をしましょう
2-1 福祉・介護職員処遇改善加算
2-2 特定事業所加算
2-3 その他の加算
1 障害福祉サービスの事業の概要と指定基準
1-1 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。
行動援護
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。
人員基準
管理者 |
事業所ごとに 1人 |
サービス提供責任者 |
事業の希望に応じて1人以上 |
従業者 |
常勤換算2.5人以上 |
設備基準
事務室・受付等 |
事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務スペース、及び、利用者の申し込みの受付、相談等に対応するための適切なスペース |
設備・備品 |
事業に必要な設備・備品 洗浄設備など感染症予防に必要な設備に配慮する |
1-2 療養介護
病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
人員基準
管理者 |
事業所ごとに 医師1人 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者 ※管理業務に支障のない場合は他の職務、または、他の事業所の職務との兼務可 |
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サービス管理責任者 |
利用者の数が60人以下 1人以上 利用者の数が61人以上 60人を超えて40人毎に1人追加 ※利用者の数は前年度平均値(新規の場合は推定値) 1人以上は常勤の者 |
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従業者 |
医師 |
健康保険法に規定する数以上 |
看護職員 |
利用者数を2で除した数以上(常勤換算) |
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生活支援員
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利用者数を4で除した数以上(常勤換算) 1人以上は常勤 |
設備基準
医療法に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備 |
1-3 生活介護
障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。
人員基準
管理者 |
事業所ごとに 医師1人 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者 ※管理業務に支障のない場合は他の職務、または、他の事業所の職務との兼務可 |
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サービス管理責任者 |
利用者の数が60人以下 1人以上 利用者の数が61人以上 60人を超えて40人毎に1人追加 ※利用者の数は前年度平均値(新規の場合は推定値) 1人以上は常勤 |
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従業者 |
医師 |
利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 ※嘱託医可 ※看護師等により利用者の健康状態の把握や健康相談が実施され必要に応じて医療機関に通院等により対応することが可能な場合に限り意思を配置しないことができる |
看護職員、機能訓練指導員(PT・OT)、生活支援員の総数(常勤換算) 平均障害支援区分4未満 利用者の数を6で除した数以上 平均障害支援区分4以上5未満 利用者の数を5で除した数以上 平均障害支援区分5以上 利用者の数を4で除した数以上 |
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看護職員 |
1人以上 1人以上は常勤 |
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機能訓練 指導員 |
PT又はOT 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、当該訓練を行うのに必要な数 PT及びOTに替えて看護師、柔道整復師、あんまマッサージ 指圧師、言語聴覚士でも可 |
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生活支援員 |
1人以上は常勤 |
設備基準
訓練・作業室 |
訓練・作業に支障のない広さを有し、訓練・作業を行うために必要な機械器具等を備える |
相談室 |
間仕切り等で利用者のプライバシーに配慮する |
洗面所・トイレ |
利用者の特性応じたものであること |
その他 |
多目的室その他運営に必要な設備を有すること |
1-4 短期入所(ショートステイ)
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。
人員基準
管理者 |
事業所ごとに1人 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者 ※管理業務に支障のない場合は他の職務の兼務可 |
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従業者 |
併設事業所・空床利用型事業所 |
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指定障害者支援施設等が 指定短期入所事業所として併設事業所又は空床利用型事業所を設置する場合 |
指定障害者支援施設等の利用者数と、併設事業所または空床利用型事業所の利用者数の合計数を、指定障害者支援施設等の利用者数とみなした場合に必要とされる数以上 |
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指定宿泊型自立訓練事業所等が指定短期入所事業所として併設事業所又は空床利用型事業所を設置する場合 |
①指定短期入所と同時に指定宿泊型自立訓練等を 提供する時間帯 指定宿泊型自立訓練事業所等の利用者数と、併設事業所または空床利用型事業所の利用者数の合計数を、指定宿泊型自立訓練事業所等の利用者数とみなした場合に必要とされる数以上 ②①以外の時間帯 指定短期入所の利用者数が6人以下 1人以上 利用者数が7人以上 6人を超えて6人毎に1人追加 |
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単独型事業所 |
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指定生活介護事業所等 |
①指定生活介護等の提供時間帯 指定生活介護事業所等の利用者数と、単独型事業所の利用者数の合計数を、指定生活介護等の利用者数とみなした場合に指定生活介護事業所における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 ②①以外の時間帯 指定短期入所の利用者数が6人以下 1人以上 利用者数が7人以上 6人を超えて6人毎に1人追加
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指定生活介護事業所以外 |
指定短期入所の利用者数が6人以下 生活支援員またはこれに準ずる従業者1人以上 利用者数が7人以上 6人を超えて6人毎に1人追加 |
設備基準
居室 |
併設事業所・ 空床利用型 事業所 |
併設事業所または指定障害者支援施設等の居室であって、その全部または一部が利用者に利用されていない居室を用いること |
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単独型事業所 |
1の居室の定員 4人以下 地階に設けてはならない 利用者1人当たりの床面積 収納設備を除き8㎡以上 ベッドまたはこれに代わる設備を設けること ブザーまたはこれに代わる設備を設けること |
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設備 |
併設事業所 |
併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設入所者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く)を指定短期入所事業用に供することができる |
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空床利用型 事業所 |
指定障害者支援施設等として必要とされる設備を有することで足りる |
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単独型事業所 |
食堂
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食事の提供に支障のない広さ 必要な備品を備えること |
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浴室 |
利用者の特性に応じたものであること |
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洗面所・トイレ |
居室のある階ごとに設ける 利用者の特性に応じたものであること |
1-5 重度障害者等包括支援
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。
人員基準
管理者 |
事業所ごとに 1人 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者 ※管理業務に支障のない場合は他の職務の兼務可 |
サービス提供責任者 |
重度障害者等包括支援のサービス提供責任者は、下記の要件をいずれも満たす者を1人以上(1人以上は専任かつ常勤) ①相談支援専門員であること ②重度障害者等包括支援の利用対象者に対する入浴、排泄、食事等の介護その他これに準ずる業務に3年以上従事している者 |
従業者 |
当該重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス事業者または指定障害者支援施設の基準を満たしていること |
設備基準
事務室・受付等 |
事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務スペース、及び、利用者の申し込みの受付、相談等に対応するための適切なスペース |
設備・備品 |
事業に必要な設備・備品 洗浄設備など感染症予防に必要な設備に配慮する |
1-6 自立訓練(機能訓練)
障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
人員基準
管理者 |
事業所ごとに 1人 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者 ※管理業務に支障のない場合は他の職務の兼務可 |
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サービス管理責任者 |
利用者の数が60人以下 1人以上 利用者の数が61人以上 60人を超えて40人毎に1人追加 ※利用者の数は前年度平均値(新規の場合は推定値) 1人以上は常勤 |
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従業者 |
看護職員、機能訓練指導員(PT・OT)、生活支援員の総数(常勤換算) 利用者の数を6で除した数以上 |
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看護職員 |
1人以上 1人以上は常勤 |
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機能訓練 指導員 |
PT又はOT 1人以上 PT及びOTに替えて看護師、柔道整復師、あんまマッサージ 指圧師、言語聴覚士でも可 |
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生活支援員 |
1人以上 1人以上は常勤 訪問によるサービスの提供の場合は、上記に加えて訪問によるサービスを提供する生活支援員を1人以上 |
設備基準
訓練・作業室 |
訓練・作業に支障のない広さを有し、訓練・作業を行うために必要な機械器具等を備える |
相談室 |
間仕切り等で利用者のプライバシーに配慮する |
洗面所・トイレ |
利用者の特性応じたものであること |
その他 |
多目的室その他運営に必要な設備を有すること |
1-7 自立訓練(生活訓練)
障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
人員基準
管理者 |
事業所ごとに 1人 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者 ※管理業務に支障のない場合は他の職務の兼務可 |
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サービス管理責任者 |
利用者の数が60人以下 1人以上 利用者の数が61人以上 60人を超えて40人毎に1人追加 ※利用者の数は前年度平均値(新規の場合は推定値) 1人以上は常勤 |
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従業者 |
生活支援員 |
①指定宿泊型自立訓練の利用者 ②それ以外の利用者 ①と②の合計数以上 1人以上は常勤 訪問によるサービスの提供の場合は、上記に加えて訪問によるサービスを提供する生活支援員を1人以上 |
地域移行 支援員 |
指定宿泊型自立訓練の利用者 |
設備基準
訓練・作業室 |
訓練・作業に支障のない広さを有し、訓練・作業を行うために必要な機械器具等を備える |
相談室 |
間仕切り等で利用者のプライバシーに配慮する |
洗面所・トイレ |
利用者の特性応じたものであること |
居室 |
指定宿泊型自立訓練を行う事業所の場合 居室の定員 1人 居室面積 収納設備を除き7.43㎡ 浴室 利用者の特性応じたものであること
指定宿泊型自立訓練のみを行う事業所の場合、訓練・作業室を設けないことができる |
1-8 就労移行支援
就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。
人員基準
管理者 |
事業所ごとに 1人 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者 ※管理業務に支障のない場合は他の職務の兼務可 |
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サービス管理責任者 |
利用者の数が60人以下 1人以上 利用者の数が61人以上 60人を超えて40人毎に1人追加 ※利用者の数は前年度平均値(新規の場合は推定値) 1人以上は常勤 |
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従業者 |
就労支援員 |
利用者を15で除した数以上(常勤換算) 1人以上は常勤 |
設備基準
訓練・作業室 |
訓練・作業に支障のない広さを有し、訓練・作業を行うために必要な機械器具等を備える |
相談室 |
間仕切り等で利用者のプライバシーに配慮する |
洗面所・トイレ |
利用者の特性応じたものであること |
その他 |
多目的室その他運営に必要な設備を有すること |
認定指定就労支援事業所の場合
人員基準
管理者 |
事業所ごとに 1人 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者 ※管理業務に支障のない場合は他の職務の兼務可 |
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サービス管理責任者 |
利用者の数が60人以下 1人以上 利用者の数が61人以上 60人を超えて40人毎に1人追加 ※利用者の数は前年度平均値(新規の場合は推定値) 1人以上は常勤 |
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従業者 |
職業指導員 及び 生活支援員 |
利用者を10で除した数以上(常勤換算) 職業指導員 1人以上 生活支援員 1人以上 1人以上は常勤 |
設備基準
あん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師にかかる学校養成施設として必要とされる設備を有すること |
1-9 就労継続支援A型
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
人員基準
管理者 |
事業所ごとに 1人 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者 ※管理業務に支障のない場合は他の職務の兼務可 |
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サービス管理責任者 |
利用者の数が60人以下 1人以上 利用者の数が61人以上 60人を超えて40人毎に1人追加 ※利用者の数は前年度平均値(新規の場合は推定値) 1人以上は常勤 |
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従業者 |
職業指導員 及び 生活支援員 |
利用者を10で除した数以上(常勤換算) 職業指導員 1人以上 生活支援員 1人以上 1人以上は常勤 |
設備基準
訓練・作業室 |
訓練・作業に支障のない広さを有し、訓練・作業を行うために必要な機械器具等を備える |
相談室 |
間仕切り等で利用者のプライバシーに配慮する |
洗面所・トイレ |
利用者の特性応じたものであること |
その他 |
多目的室その他運営に必要な設備を有すること |
1-10 就労継続支援B型
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
人員基準
管理者 |
事業所ごとに 1人 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者 ※管理業務に支障のない場合は他の職務の兼務可 |
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サービス管理責任者 |
利用者の数が60人以下 1人以上 利用者の数が61人以上 60人を超えて40人毎に1人追加 ※利用者の数は前年度平均値(新規の場合は推定値) 1人以上は常勤 |
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従業者 |
職業指導員 及び 生活支援員 |
利用者を10で除した数以上(常勤換算) 職業指導員 1人以上 生活支援員 1人以上 1人以上は常勤 |
設備基準
訓練・作業室 |
訓練・作業に支障のない広さを有し、訓練・作業を行うために必要な機械器具等を備える |
相談室 |
間仕切り等で利用者のプライバシーに配慮する |
洗面所・トイレ |
利用者の特性応じたものであること |
その他 |
多目的室その他運営に必要な設備を有すること |
1-11 就労定着支援
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
人員基準
管理者 |
事業所ごとに 1人 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者 ※管理業務に支障のない場合は他の職務の兼務可 |
サービス管理責任者 |
利用者の数が60人以下 1人以上 利用者の数が61人以上 60人を超えて40人毎に1人追加 ※利用者の数は前年度平均値(新規の場合は推定値) 1人以上は常勤 |
就労定着支援員 |
利用者を40で除した数以上(常勤換算) |
設備基準
事業を行うための必要な広さの区画を有するとともに、必要な設備及び備品等を備えること |
1-12 自立生活援助
居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。
人員基準
管理者 |
事業所ごとに 1人 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者 ※管理業務に支障のない場合は他の職務の兼務可 |
サービス管理責任者 |
利用者の数が30人以下 1人以上 利用者の数が31人以上 30人を超えて30人毎に1人追加 ※利用者の数は前年度平均値(新規の場合は推定値) 1人以上は常勤 |
地域生活支援員 |
利用者を25で除した数以上(常勤換算) |
設備基準
事業を行うための必要な広さの区画を有するとともに、必要な設備及び備品等を備えること |
1-13 共同生活援助(グループホーム)
障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。
人員基準
管理者 |
事業所ごとに 1人 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事する者 ※管理業務に支障のない場合は他の職務の兼務可 |
サービス管理責任者 |
利用者の数が30人以下 1人以上 利用者の数が31人以上 30人を超えて30人毎に1人追加 ※利用者の数は前年度平均値(新規の場合は推定値) 1人以上は常勤 |
世話人
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介護サービス包括型 利用者数を6で除した数 日中サービス支援型 利用者数を5で除した数 外部サービス利用型 利用者数を6で除した数 |
生活支援員 |
介護サービス包括型 日中サービス支援型 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数 の 合計数以上 |
備考 |
共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の夜間支援従事者を置く 世話人または生活支援員のうち、1人以上は常勤 |
設備基準
住居 |
住宅地または住宅地程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設または病院の敷地外にあること |
設備 |
共同生活住居は1以上のユニットを有すること ユニットの居室面積 収納設備を除き7.43㎡以上 |
定員 |
指定事業所の定員 4人以上 共同生活住居の入居定員 2人以上10人以下 ユニットの定員 2人以上10人以下 ユニットの居室の定員 1人または2人 |
その他 |
多目的室その他運営に必要な設備を有すること |
2 加算を適切に取って事業運営をしましょう
2-1 福祉・介護職員処遇改善加算
2-2 特定事業所加算
2-3 その他の加算
3 その他の情報
3-1 常勤換算方法とは
常勤の者の通常の勤務時間を1とした場合
勤務時間 |
1日につき最長8時間(1週間につき最長40時間) 1週間につき32時間未満の場合は、1週間につき32時間 |
例
常勤の者の通常の勤務時間1日につき8時間の事業所において
①1日の勤務時間4時間で、週3日出勤の者は、常勤換算で0.3になります。
②1日の勤務時間6時間で、週4日出勤の者は、常勤換算で0.6になります。
常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法」(居宅サービス運営基準第2条第8号等)であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間(又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む))として明確に位置づけられている時間の合計数」である(居宅サービス運営基準解釈通知第2-2-(2)等)。
以上から、非常勤の従業者の休暇や出張(以下「休暇等」)の時間は、サービス提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。
なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2-2-(3)における勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間についてはその期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。
(厚生労働省Q&Aより)
3-2 サービス提供責任者・サービス管理責任者
4 報酬額表
障害福祉サービス事業 |
居宅系の障害福祉サービス事業 |
148,000円~ |
---|---|---|
施設系の障害福祉サービス事業 |
198,000円~ | |
事業規模に応じて、個別見積いたします。 |
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その他文書作成 |
A4 1ページ |
5,000円~ |
業務改善計画・報告書作成 |
A4 1ページ |
20,000円~ |
加算コンサルティング |
個別見積いたします。 |
事業運営コンサルティング契約 | 1月当たり20,000円~ |
---|
障害福祉サービス事業に関する相談業務 | 1時間当たり10,000円 |
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