高齢者福祉事業

高齢者福祉

平成30年(2018年)4月現在の法令、通知等に基づいています。

申請先ごとに条例や事務の取り扱いが異なります。
詳細については、申請先(都道府県・市区町村)に確認をしてください。

1 高齢者福祉事業の概要

1-1 有料老人ホーム

次の①及び②を供与する施設のことを「有料老人ホーム」と言います。
届出の有無は関係ありません。

①老人を入居させ(入居サービス)

②次のいずれか1つ以上のサービスを提供する(介護等サービス)

  • 入浴、排せつ又は食事の介護
  • 食事の提供
  • 洗濯、掃除等の家事
  • 健康管理

 

有料老人ホームは、提供するサービスなどによって次の類型に分けられます。

介護付有料老人ホーム
(一般型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設

介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能。
(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供する。 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできない。)

介護付有料老人ホーム
(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設

介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能。
(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供する。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできない。)

住宅型有料老人ホーム

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設

介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能。
健康型有料老人ホーム

食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設

介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければならない。

厚労省HPより引用

 

戸建住宅を改装して有料老人ホームを開設するケース

建築基準法が改正され、既存建物について用途変更の手続きが必要になる変更面積が100㎡から200㎡に緩和されました。本改正以降、戸建て住宅改修による有料老人ホーム開設のご相談が増えてきました。

確かに、建築基準法の用途変更の確認申請は変更面積200㎡未満であれば必要ありませんが、消防法は別の問題です。

消防設備(自動火災報知設備や自動通報装置など、場合によってスプリンクラー)が思っていたよりも高額で有料老人ホームの開設を断念される方もいます。(弊所では消防施設工事業者のご紹介も承っております。)

有料老人ホームの開設を断念された方がその建物を使って次に何をするかといえば、有料老人ホームより消防設備設置基準の軽い通常の賃貸住宅や老人向けシェアハウスで老人を入居させることを考えるでしょう。

ただし、通常の賃貸住宅や老人向けシェアハウスの事業の場合は、介護等サービスを提供しないため、有料老人ホームと違い、基本的には家賃以外は取れないものと考えます。

 

1-2 サービス付き高齢者住宅

 

2 その他の情報

 

3 報酬額表

 

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